大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)615 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意第一点について。

所論国税犯則取締法一三条所定の要件の認定が収税官吏の合理的な自由裁量に委

かされていることは、従来の判例(昭和二四年(れ)第九一二号同年七月二三日第

二小法廷判決判例集三巻八号一三八六頁、昭和二六年(あ)第三〇八九号同二八年

八月二八日第二小法廷決定判例集七巻八号一七七八頁)であつて、本件告発につい

て収税官吏の判断が合理性を欠いていることは、記録上認められないから、所論違

憲の主張は、その前提を欠くものというの外ない。

その余の論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一一月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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